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| <従来のセット型保険の場合> セット型の海外旅行保険の対象旅行期間は、次のようにあらかじめ決められています。 「15日までは1日刻み、15日〜31日は2日刻み、31日超えて2ヶ月未満は4区分、2ヶ月超は1ヵ月刻み。」 上記に自分の旅行期間が当てはまらない場合、割高感が生じてしまいます。 |
→ | <off!(オフ)の場合> 期間は1日から3ヶ月以内で各自の旅行日数に合わせて1日刻みで選べる保険料体系になっており、 合理的なシステムで保険料も納得できます。 |
| <従来のセット型保険およびバラ掛け保険の場合> 旅先がどこであっても、保険料金は世界各国全方面同一でした。治安や物価が異なっていても、保険料金は同じなので旅行方面によっては割高感がありました。 |
→ | <off!(オフ)の場合> アジア、北米、ヨーロッパ、オセアニア、中南米、アフリカと旅先によって保険料が異なる「リスク細分型」の料金設定になっている。つまり、リスクの行き先が少ないエリアであれば、同じ旅行期間であっても料金が安くなります。 |
| <従来のセット型保険の場合> 「傷害死亡・後遺障害」が基本補償になっており、最もニーズの高い「傷害または疾病による治療費用」だけという契約はできません。また、従来は病気やケガの治療費用が、「疾病治療費用」と「傷害治療費用」という2つの保険に分かれていたので割高感があります。 |
→ | <off!(オフ)の場合> 一番ニーズの高い病気やケガの治療費用(疾病治療・傷害治療)を「傷害または疾病による治療費用」とひとまとめにし、これのみを基本補償にしました。その他の補償については自由に設定できます。 …例えば 「死亡補償は、生命保険に入っているから不要」という人は、【off!】の場合、死亡保障を除外することが可能です。 |
補償項目 |
保険金をお支払いする場合 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
| 傷害死亡・後遺障害 (特約) |
<傷害死亡> ケガのため死亡された場合に、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 |
1.次のような原因により生じた病気。
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| <後遺障害> ケガのため後遺障害が生じた場合に、障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。 |
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| 治療費用 (基本 契約) |
<ケガによる治療費用> ケガのため医師の治療を受けられた場合に、治療費、入院費用等の現実に支出された金額で、当会社が妥当と認めた額をお支払いします。 |
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| <病気による治療費用> 病気のため医師の治療を受けられた場合に、治療費、入院費用等の現実に支出された金額で、 当会社が妥当と認めた額をお支払いします。 |
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| 疾病死亡 (特約) |
病気のため死亡された場合に、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。 | |
| 賠償責任 (特約) |
あやまって、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について、保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。 |
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| 携行品損害 (特約) |
被保険者が所有し、携行する携行品(身の回り品)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって、損害が生じた場合、保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。 (注)携行品1つ(1個または1組)あたり10万円(乗車券等は合計して5万円、旅券は再発券手数料・交通費等で5万円)が限度となります。 (注)保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円が限度となります。 |
(注)携行品に含まれず、お支払いできないもの |
| 救援者費用 (特約) |
死亡、遭難された場合などに、保険契約者、被保険者およびその親族の方が現実に支出した遺体移送費用・捜索救援費用などを、保険金額の範囲内でお支払いします。 | 1.次のような原因により生じた損害
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| 航空機寄託手荷物遅延費用(特約) | 航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の到着が6時間以上遅れたとき、96時間以内に購入した衣類・生活必需品の費用を、10万円を限度としてお支払いします。 |
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| <従来のセット型保険の場合> 旅行会社のカウンターまたは取り扱い代理店で、海外旅行保険のパンフレットの内容を確認したうえで申し込むことになります。 |
→ | <off!(オフ)の場合> 申し込みは、インターネット上からのみとなるため、 旅行会社や代理店の営業時間に関係なく、24時間申し込みができ、出発45日前から旅行当日まで申込みが可能です。 |
SJ07-09512(2008.1.9)
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