HOME > 海外保険・旅のパーツ > 海外旅行保険  >  損保ジャパン海外旅行保険【off!】  > 家族向けプラン

損保ジャパン海外旅行保険【off!】 家族旅行向けプランも充実
1回で申し込み完了、管理もラクなカップル&ファミリープラン

家族旅行向けプラン
海外旅行保険【off!】には、「カップルプラン」と「ファミリープラン」があり、いずれも家族単位で同一の旅行行程の場合に適用され、家族全員を1枚の保険契約証で引き受ける契約方法(プラン)です。
(1)「カップルプラン」
……家族旅行されるご家族が2名限定であること。旅行者2名の補償額が、すべてのプランとも同額で設定されている。
(2)「ファミリープラン」
……タイプにもよるが、本人と家族の補償内容が異なる。
※家族2名での旅行の場合は、ファミリープラン・カップルプランのどちらでも加入できる。
※夫婦・婚約者の方とのご旅行には、補償額が同額のカップルプランがおすすめ。

カップルプラン、ファミリープランのメリットとは?
カップルプランとファミリープランのメリットは、本人が家族分をふくめて1回で申し込みできることにある。
また、いずれも家族全員が1枚の契約証で契約できるので、旅行中の管理も楽。

〔家族の範囲〕
(1)本人の配偶者
(本人と婚姻の届出を予定している方、新婚旅行後に婚姻の届出を行う方を含)
(2)本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
(3)本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子ども(仕送りを受けている学生など)




方面別家族旅行プランの例(ファミリープランを適用)

●ハワイへの家族旅行/ハワイ5日間、家族4人のケース
●グアム・サイパンへの家族旅行/グアム・サイパン4日間、家族4人のケース
●オーストラリアへの家族旅行/オーストラリア5日間

ご 契 約 タ イ プ FAタイプ FBタイプ FCタイプ
本人 家族 本人 家族 本人 家族









傷害死亡・後遺障害 1,000万円 1,000万円 2,000万円 1,000万円 3,000万円 1,500万円
治療費用 1,000万円 1,000万円 1,500万円 1,500万円 2,000万円 2,000万円
疾病死亡 1,000万円 1,000万円 2,000万円 1,000万円 3,000万円 1,500万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円
携行品損害 30万円 50万円 70万円
救援者費用 1,000万円 1,500万円 2,000万円
航空機寄託手荷物遅延費用 10万円 10万円 10万円

※携行品損害の保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払限度額が30万円となる特約を付帯しています。
※携行品損害、救援者費用、賠償責任、航空機寄託手荷物遅延費用については、ご旅行に行かれる方(被保険者)全員で一つの保険金額を共有します。
(ご確認)当社の従来の
海外旅行保険の保険料
(全員分)
8,990円 10,140円 12,190円
off! 保険料(全員分) 5,980円 6,580円 7,890円

グアム家族旅行、サイパン家族旅行の場合

グアム・サイパン4日間家族4人のケース

ご 契 約 タ イ プ
FAタイプ FBタイプ FCタイプ
本人 家族 本人 家族 本人 家族









傷害死亡・後遺障害 1,000万円 1,000万円 2,000万円 1,000万円 3,000万円 1,500万円
治療費用 1,000万円 1,000万円 1,500万円 1,500万円 2,000万円 2,000万円
疾病死亡 1,000万円 1,000万円 2,000万円 1,000万円 3,000万円 1,500万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円
携行品損害 30万円 50万円 70万円
救援者費用 1,000万円 1,500万円 2,000万円
航空機寄託手荷物遅延費用 10万円 10万円 10万円

※携行品損害の保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払限度額が30万円となる特約を付帯しています。
※携行品損害、救援者費用、賠償責任、航空機寄託手荷物遅延費用については、ご旅行に行かれる方(被保険者)全員で一つの保険金額を共有します。
(ご確認)当社の従来の
海外旅行保険の保険料
(全員分)
7,640円 8,620円 10,370円
off! 保険料(全員分) 5,300円 5,840円 7,070円

オーストラリア家族旅行の場合

オーストラリア5日間のケース

ご 契 約 タ イ プ FAタイプ FBタイプ FCタイプ
本人 家族 本人 家族 本人 家族









傷害死亡・後遺障害 1,000万円 1,000万円 2,000万円 1,000万円 3,000万円 1,500万円
治療費用 1,000万円 1,000万円 1,500万円 1,500万円 2,000万円 2,000万円
疾病死亡 1,000万円 1,000万円 2,000万円 1,000万円 3,000万円 1,500万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円
携行品損害 30万円 50万円 70万円
救援者費用 1,000万円 1,500万円 2,000万円
航空機寄託手荷物遅延費用 10万円 10万円 10万円

※携行品損害の保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払限度額が30万円となる特約を付帯しています。
※携行品損害、救援者費用、賠償責任、航空機寄託手荷物遅延費用については、ご旅行に行かれる方(被保険者)全員で一つの保険金額を共有します。

(ご確認)当社の従来の
海外旅行保険の保険料
(全員分)
8,990円 10,140円 12,190円
off! 保険料(全員分) 5,980円 6,580円 7,890円

■  家族旅行特約条項

(ご注意)
家族旅行特約を付帯する契約については、旅行変更費用担保特約条項、治療・救援費用担保
特約条項およびクルーズ旅行取消費用担保特約条項をお引き受けしていませんので、第7章、
第8章および第12章については適用されません。

第1章 治療費用担保条項

 第1条(被保険者の範囲)
   この特約条項により、新・海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)
  における被保険者は、保険証券の本人欄に記載の者(以下この条において「本人」といい
  ます。)および保険証券記載の次の各号に掲げる者(本人を含めて、以下「家族」といいま
  す。)とします。

  (1) 本人の配偶者(本人と婚姻の届出を予定している者を含みます。以下この条において
   同様とします。)
  (2) 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  (3) 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

 第2条(治療費用保険金額の削減)

 @ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、次の割合により、
  普通約款に基づいて支払う保険証券記載の保険金額(以下この条において「治療費用保険
  金額」といいます。)を削減します。
    
領収した保険料

家族旅行特約条項を付帯しない場合
の保険契約者が支払うべき保険料
 A 前項の規定が普通約款第5条(保険金額の削減)の規定と重複して適用される場合は、
  前項の規定は普通約款第5条の規定を適用した後の治療費用保険金額に対して適用します。


第2章 傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項が付帯される場合の取扱


 第1条(被保険者の範囲)
   この特約条項により、傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項における被保険者は、家
  族とします。


 第2条(傷害死亡保険金および後遺障害保険金の削減)

 @ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、次の割合により、

  傷害死亡保険金および後遺障害保険金を削減します。
    
領収した保険料

家族旅行特約条項を付帯しない場合
の保険契約者が支払うべき保険料


 A 前項の規定が傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項の規定と重複して適用される場合
  は、前項の規定は傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項の規定を適用した後の傷害死亡
  保険金または後遺障害保険金に対して適用します。


第3章 疾病死亡危険担保特約条項が付帯される場合の取扱


 第1条(被保険者の範囲)

   この特約条項により、疾病死亡危険担保特約条項における被保険者は、家族とします。


 第2条(疾病死亡保険金の削減)


 @ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、次の割合により、
  疾病死亡保険金を削減します。
		
    
領収した保険料

家族旅行特約条項を付帯しない場合
の保険契約者が支払うべき保険料

 A 前項の規定が疾病死亡危険担保特約条項の規定と重複して適用される場合は、前項の規

  定は疾病死亡危険担保特約条項の規定を適用した後の疾病死亡保険金に対して適用します。


第4章 賠償責任危険担保特約条項が付帯される場合の取扱


 第1条(被保険者の範囲)

   この特約条項により、賠償責任危険担保特約条項における被保険者は、家族とします。


 第2条(個別適用)

   賠償責任危険担保特約条項の規定は、同特約条項第5条(保険金の支払額)の規定を除
  き、それぞれの被保険者ごとに適用します。


第5章 携行品損害担保特約条項が付帯される場合の取扱


 第1条(被保険者の範囲)

   この特約条項により、携行品損害担保特約条項における被保険者は、家族とします。


 第2条(個別適用)

   携行品損害担保特約条項の規定は、同特約条項第5条(保険金の支払額)の規定を除き、
  それぞれの被保険者ごとに適用します。


第6章 救援者費用等担保特約条項が付帯される場合の取扱


 第1条(被保険者の範囲)

   この特約条項により、救援者費用等担保特約条項における被保険者は、家族とします。


 第2条(個別適用)

   救援者費用等担保特約条項の規定は、同特約条項第5条(当会社の責任限度額)、第11
  条(普通約款の読み替え)第2号の規定により読み替えられた普通約款第5条(保険金額
  の削減)および第11条(普通約款の読み替え)第7号の規定により読み替えられた普通
  約款第13条(保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務)第2
  項の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。


 第3条(用語の定義)

   救援者費用等担保特約条項において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによ

  ります。

  (1) 被災者

    救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当

   した被保険者をいいます。

  (2) 付添者

    前号の被災者以外の被保険者をいいます。

  (3) 救援者

    被災者(救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当
   する場合は、継続して3日以上入院した者に限ります。)の捜索、看護または事故処理を
   行うために事故発生地またはその被災者の収容地(次条においてこれらを「現地」とい
   います。)へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。ただし、付添者を除
   きます。)をいいます。

 第4条(救援者費用等担保特約条項の読み替え)

   この特約条項については、救援者費用等担保特約条項を次のとおり読み替えて適用しま
  す。

  (1)	第1条(当会社の支払責任)第1項第2号を次のとおり読み替えます。    

   「(2) 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。

    イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(他の病院等に移転した場合には、
     移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のた
     め医師が必要と認めた場合に限ります。以下この号において同様とします。)したとき。
     ただし、第2条(費用の範囲)第2号イ.、第3号イ.および第6号イ.の費用を支払
     うのは、継続して3日以上入院した場合、第4号および第5号の費用を支払うのは、
     継続7日以上入院した場合に限ります。
    ロ.責任期間中に発病し、かつ、医師の治療を開始した疾病(この号においては歯科疾
     病、妊娠、出産、早産、流産およびこれらに起因する疾病を含みません。)を直接の原
     因として入院したとき。ただし、第2条(費用の範囲)第2号イ.、第3号イ.および
     第6号イ.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合、第4号および第5
     号の費用を支払うのは、継続7日以上入院した場合に限ります。」

  (2) 第2条(費用の範囲)を次のとおり読み替えます。

   「第2条(費用の範囲)

      第1条(当会社の支払責任)第1項の費用とは、次の各号に掲げるものをいいま
     す。ただし、次の各号に掲げる費用のうち、普通約款第4条(保険金の支払額)第
     1項により支払われる費用がある場合は、その額を控除します。

     (1) 捜索救助費用

       遭難した被保険者を捜索、救助または移送(以下この条において「捜索」とい
      います。)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請
      求に基づいて支払った費用をいいます。

     (2) 航空運賃等交通費

       航空運賃等交通費とは、次に掲げるものをいいます。

      イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、被災者1名につき救
       援者1名分(第1条(当会社の支払責任)第1項第1号、第3号または第4号
       のとき、もしくは同第2号の場合で被保険者が継続して7日以上入院したとき
       は救援者3名分とします。)を限度とします。ただし、第1条(当会社の支払責
       任)第1項第4号の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の
       緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は
       除きます。

      ロ.第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより、
       当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が現地へ赴くためおよびその
       旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(居住地の属する国への帰国をいいま
       す。次号において同様とします。)するために、被保険者が現実に支出した付添
       人の船舶、航空機等の運賃をいいます。ただし、これにより被保険者が払戻し
       を受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費
       用の額から控除します。

  (3) ホテル等客室料

    ホテル等客室料とは、次に掲げるものをいいます。

   イ.現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊施設(居住施設
    を除きます。以下この号において「ホテル」といいます。)の客室料をいい、被
    災者1名につき救援者1名分(第1条(当会社の支払責任)第1項第1号、第
    3号または第4号のとき、もしくは同第2号の場合で被保険者が継続して7日
    以上入院したときは救援者3名分とします。)を限度とし、かつ、14日分(救
    援者2名以上のときは、救援者1名につき14日分とします。)を限度とします。
    ただし、第1条(当会社の支払責任)第1項第4号の場合において、被災者の
    生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に
    現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。

   ロ.第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより、

    当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索、看護または事故処理
    を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰する
    までまたは直接帰国するまでのホテルの客室料をいい、14日分を限度とします。
    ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担する
    ことを予定していた金額については費用の額から控除します。

  (4) 移送費用

    死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要
   した遺体輸送費用または治療を継続中の被災者を保険証券記載の被保険者の住所
   もしくは当該住所の属する国の病院等へ移転するために要した移転費(治療のた
   め医師または職業看護婦が付き添うことを要する場合には、その費用を含みま
   す。)をいいます。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災
   者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除しま
   す。

  (5) 遺体処理費用

    死亡した被災者の遺体の処理費用をいい、被災者1名につき 100万円を限度と
   します。

  (6) 諸雑費

    諸雑費とは、次に掲げるものをいい、合計して10万円(第1条(当会社の支
   払責任)第1項第1号、第3号または第4号のとき、もしくは同第2号の場合で
   被保険者が継続して7日以上入院したときは40万円とします。)を限度とします。

   イ.救援者の渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)および救援者が
    現地において支出した交通費、国際電話料等通信費等

   ロ.被保険者が現地において支出した交通費、国際電話料等通信費等」

第7章 (省 略)
第8章 (省 略)

第9章 入院一時金支払特約条項が付帯される場合の取扱
 第1条(被保険者の範囲)
  この特約条項により、入院一時金支払特約条項の被保険者は、家族とします。
 第2条(入院一時金の削減)
 @ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、
  次の割合により、保険証券記載の入院一時金(以下「入院一時金」といいます。)を
  削減します。
領収した保険料

家族旅行特約条項を付帯しない場合
の保険契約者が支払うべき保険料
 A 前項の規定が入院一時金支払特約条項の規定と重複して適用される場合は、前項の規
  定は入院一時金支払特約条項を適用した後の入院一時金に対して適用します。

第10章 航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項が付帯される場合の取扱

 第1条(被保険者の範囲)

   この特約条項により、航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項における被保険者は、
  家族とします。

 第2条(個別適用)

   航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項の規定は、同特約条項第1条(当会社の支払
  責任)第2項の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

第11章 航空機遅延費用等担保特約条項が付帯される場合の取扱

 第1条(被保険者の範囲)
   この特約条項により、航空機遅延費用等担保特約条項における被保険者は、家族とします。

 第2条(出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金の削減)
   当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、次の割合により、出
  発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金を削減します。
    
領収した保険料

家族旅行特約条項を付帯しない場合
の保険契約者が支払うべき保険料
第12章 (省 略)

第13章 一般条項

 第1条(保険期間の延長)

 @ 被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもか
  かわらず、次の各号のいずれかに該当したことにより遅延したときには、保険期間の終期
  は当会社が妥当と認める期間で、かつ、7日間を限度として延長されるものとします。

  (1) 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき


   イ.普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項の責任期間(以下「責任期間」といい
    ます。)中に被った傷害を直接の原因として事故の日からその日を含めて 180日以内
    に死亡したとき


   ロ.疾病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間
    中に死亡したとき


   ハ.責任期間中に発病(発病の認定は、医師の診断によります。以下同様とします。)し
    た疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死
    亡した場合。ただし、責任期間中に医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以
    外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を開始し、かつ、その後も引き続き
    医師の治療を受けていた場合に限ります。


   ニ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて 180日以内に死亡
    したとき


  (2) 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき


   イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(他の病院等に移転した場合には、
    移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のた
    め医師が必要と認めた場合に限ります。以下この号において同様とします。)したとき。


   ロ.責任期間中に発病した疾病(この号においては歯科疾病、妊娠、出産、早産、流産
    およびこれらに起因する疾病を含みません。)を直接の原因として入院したとき。ただ
    し、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。


  (3) 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合も
   しくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハン
   マー等の登山用具を使用するものをいいます。以下この号において同様とします。)中に
   遭難した場合。なお、山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被
   保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者また
   は被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被
   保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。

   イ.警察その他の公的機関

   ロ.サルベージ会社または航空会社

   ハ.遭難救助隊

  (4) 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合
   または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認
   された場合

 A 前項において、被保険者が保険期間の末日の翌日から7日以内に旅行行程を終了した場
  合は、その被保険者に対する責任期間は、その被保険者が旅行行程を終了した時に終わり
  ます。

 第2条(保険契約の失効)

   保険契約締結の後、被保険者が死亡し(この保険契約に傷害死亡・後遺障害保険金担保
  特約条項または疾病死亡危険担保特約条項が付帯され、これらの特約条項の規定に基づき
  傷害死亡保険金または疾病死亡保険金が支払われる場合を除きます。)、第1章治療費用担
  保条項第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなったときは、保険契約は
  効力を失います。

 第3条(普通約款の適用除外)

   普通約款第18条(保険契約の失効)の規定は適用しません。

 第4条(準用規定)

   この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普
  通約款および普通約款に付帯される他の特約条項の規定を準用します。

※損保ジャパンのコンテンツより許可を受けて転用しています。

■損保ジャパンカスタマーセンター■
TEL. 0120-666-756(または03-5397-7266)

【営業日】平日:9:00〜20:00、土日祝9:00〜17:00






SJ07-09512(2008.1.9)

Copyright (C) 2008 ダイヤモンド・ビッグ社 地球の歩き方T&E 情報の無断転用を禁じます。