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海外旅行保険 補償項目と意味



【海外旅行保険 用語解説】

海外旅行保険には、いろいろな補償項目があります。ひとつひとつの用語について解説しますので、
十分理解したうえで自分の旅にふさわしい保険内容を検討しましょう。

保険会社により解釈が異なることもあるので、詳しくは各保険会社に問い合わせること。
また、保険によっては付帯されない項目もある。
 


【傷害死亡・後遺障害[特約]】
〔傷害死亡〕
ケガにため死亡した場合、傷害死亡・後遺障害保険金額が全額支払われる。
〔後遺障害〕
旅行中に起きた偶発的事故によって受けたケガが原因となり、事故の起きた日からその日を含めて180日以内に身体に障害が生じた場合に障害の程度に応じて支払われる。

【治療費用[基本契約]】
〔ケガによる治療費用〕
ケガのため、治療を受けた場合、治療費・入院費等、実際に支出した金額で、保険会社が妥当と認定した金額が支払われる。
〔病気による治療費用〕
病気のため、治療を受けた場合、治療費・入院費等、実際に支出した金額で、保険会社が妥当と認定した金額が支払われる。

【疾病死亡[特約]】
病気が原因で死亡した場合、疾病死亡保険金全額が支払われる。

【賠償責任[特約]】
あやまって人にケガをさせたり、他人の物品に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金が支払われる。

【携行品損害[特約]】
被保険者が所有し、携行するカメラや宝石、衣類、航空券、旅券、運転免許証などの所持品が盗難・破損・火災など偶然な事故に遭い、損害が生じた場合、保険金が支払われる。ただし、現金やクレジットカード、コンタクトレンズ、サーフィン等のスポーツ用具※などは支払いの対象にならない。
※通常は、スキューバダイビングの用具は対象外だが、一部補償される保険会社もある。

【救援者費用[特約]】
旅行中に被保険者が搭乗している航空機等が事故を起こした場合や遭難した際などに、親族が現実に支出した遺体移送費用や捜索救援費用などが補償される。

【航空機寄託手荷物遅延費用[特約]】
航空機が目的地に到着した後、搭乗する際に預けたスーツケースなど手荷物が一定時間経ても、目的地に搬送されていなかった場合、96時間以内に保険加入者が生活必需品を購入するため支払った金額が10万円を限度に補償される。

【航空機遅延費用[特約]】
搭乗した航空機が出発時や到着の遅れたり、着陸地の変更されたりして乗換代替航空機が一定時間以内に確保できなかった場合、宿泊費や交通費、食事代など支払った諸費用が補償される。

【偶然事故対応費用(旅行事故緊急費用)[特約]】
海外旅行中、予期していない偶然な事故で必要となった諸費用(宿泊費・交通費・国際電話料・渡航手続費・旅行サービスの取消料)などが補償される。
※公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関等による証明があることが条件。

【留守宅家財盗難[特約]】
旅行中の留守になっている自宅が盗難にあった場合の損害を補償する。修繕費または盗難物品の時価額を補償。

【一時帰国中担保特約[特約]】
通常、保険期間の途中で帰国した場合、その時点で保険責任は終了し、再出国した後の旅行行程は補償されないが、この特約をプラスすると海外からの一時帰国中および、再出国後の旅行行程も補償される。

【自動車運転賠償(レンタカー特約)[特約]】
海外旅行中にレンタカー(自家用乗用車、二輪自動車または原動機付自転車)を運転中、事故を起こし、法律上の賠償責任を負われた場合に補償される。
※レンタカー特約の条件:アメリカ(ハワイ、グアム、サイパン、パラオを含む)またはカナダで、特定のレンタカー会社の車を運転し事故を起こした場合、レンタカー会社が付保している保険契約等で支払われる金額を超えた場合に限り、その超過額が支払われる。

【弁護士費用等担保特約】
偶然な事故により被害を被り、弁護士に法律相談を行った際、負担した法律相談費用(10万円限度)と賠償義務者への損害賠償請求を弁護士に委任したことにより負担した弁護士報酬等の費用(100万円限度)が支払われる。
※個人フリープランの場合、特約にて付帯可能。セットプランの補償内容には基本的に組み込まれている。

【緊急歯科治療費用担保特約】
歯科疾病症状の突然の発症や悪化により歯科医師による緊急歯科治療を受けた場合、負担した治療費用等の額に50%(縮小割合)を乗じた額(疾病治療費用保険金額または治療・救援費用保険金額を限度)が支払われる。対象となるのは、治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限られる。 ※個人フリープランの場合、特約にて付帯可能。セットプランの補償内容には基本的に組み込まれている。

【ペット預入延長費用担保特約】

交通機関の遅延等、所定の要因で帰国が予定より遅れた場合、追加負担を余儀なくされたペット専用施設等へのペット預入費用(5000円×帰国遅延日数、7日限度)が支払われる。なお、対象となるペットは、被保険者個人の家庭で愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫に限定される。
※個人フリープラン、セットプランのいずれにも特約にて付帯可能。

【テロ等対応費用担保特約】
交通機関へのテロ行為等、所定の理由により帰国が遅れた場合、負担した交通費・ホテル等宿泊料・国際電話料等の費用が10万円限度として支払われる。